こんにちは!イーライフ水道サービスです。
今回は意外と知られていない保険のお話をさせてください!
『水漏れ』というと完全にご依頼者様持ちでお金も全額支払う必要があると思いがちです。
しかし実は、保険によって後日保険金が支払われるものもあります!!
それは、「火災保険」と「個人賠償責任保険」の二種類です。
ただ、保険が使えると言っても条件があり、どういった条件かを知っている人は多くはありません。
そこで、火災保険適用のケースについてお話していきます。
水漏れと火災保険・・・
水と火ということで、なかなか因果関係がなさそうに見えますが、実は火災保険は、ただ火災が起きた時にお金が下りるだけではなく、設備に発生した「事故」に対しても保証を行ってくれるという広い保障があるのです。
この「事故」が意味するものとして、予想外の出来事が突然起こったという条件が満たされたときに適用されます。具体的な例として、冬の水道管の破裂や排水管の突然の破損と言ったもので、それによる水漏れが起こってしまった場合は、火災保険が適用される可能性が高いのです!
この他にも、
「個人賠償責任保険」や「火災保険の個人賠償特約」など…文章にすると長くなるほど、様々な方法があります。
もし何かトラブルが起きた際は、弊社なら、保険適用できるかも含めお話しすることができます。
是非一度ご相談ください!
それでは、
今後ともよろしくお願いいたします!